草津温泉「温泉観光士」協会会則(案)
(名称と事務所)
第1条 本会は、草津温泉「温泉観光士」協会(以下「協会」という。)と称し事務
局は群馬県吾妻郡草津町大字前口、中島俊司に置く。
(目 的)
第2条
日本の観光の主流をなすものが温泉であり、日本各地に存在する温泉地 は歴史の変遷とともに、それぞれがそれぞれの地域特性を活かし、町づくりに努力を してきた結果今日の温泉観光があり、地域経済発展のため大きく貢献して参りまし た。
国内観光旅行の発展と国が宣言した観光立国も、全国に3,000以上もあ る温泉地が個性を豊かにし栄えることが、魅力ある日本をつくることであり、人間の 生きがいの創出であります。
本協会は、温泉を学び、よく理解した知識や経験を活かして温泉の保護と温 泉の正しい使い方の啓蒙推進並びに地域発展に貢献することを目的とする。
観光地の資質向上
(事 業)
第3条
協会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
1.草津温泉「温泉観光士」養成講座への支援。
2.大会、講演会、講習会、等の実施。
3.温泉ガイド。
4.「ONSEN」を世界語にするための啓蒙啓発事業。
5.温泉文化の伝承と保護に関する事業。
6.温泉史の研究事業。
7.温泉人材育成事業。
8.温泉IT観光事業。
9.広域温泉ネットワーク事業。
10.温泉教育関連事業。
11.その他、協会の目的達成のための諸行事。
(会 員)
第4条
協会の会員は温泉観光士、一般会員、賛助会員及び名誉会員とする。
1.温泉観光士は、日本温泉地域学会から認定書を受理された者。
2.一般会員は、温泉に関心を持ち研究・事業などで活動している者。
3.賛助会員は、協会の目的に賛同し、これに協力する団体および法人等。
3.名誉会員は、本会の役員で特に業績が著しい者とする。
4.会員の入会・退会には会長の承認を受けなければならない。
5.協会の名誉を傷つけたと認められる者や会費を滞納した者は除籍する。
(役 員)
第5条 協会には次の役員を置く。
1.会長・副会長・理事若干名・事務局長・事務局若干名および監査2名を置く。
2.役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 役員の途中交代は、理事会の決議により決定する。
1.新役員の任期は残留期間とする。
3 必要に応じ運営委員を置くことができ、運営委員は理事会で決める。
(役員の選任と職務)
第6条 役員の選任は、理事会案を総会において決定する。
(役員の職務)
第7条 役員の職務は次の通りとする。
1.会長は協会を代表し、会務を統括する。
2.会長・副会長は理事の中から選出され、副会長は会長が指名する。
3.副会長は会長を補佐し、会長に事故などがあるときは、その職務を代行する。
4.理事は会議に出席して協会の議案等を審議する。
5.事務局長及び事務局は総会の決定に従い、会務を遂行し、業務を遂行するための 会計および事務処理をする。
6.監査は、会の業務遂行及び会計を監査する。
(会 議)
第8条 協会の会議は総会・理事会・臨時総会および運営会議とする。
1.総会は会員をもって構成し、春季大会において行う。
2.理事会は会長・副会長・理事および事務局長をもって構成する。
3.総会・臨時総会および理事会は会長が招集する。総会・臨時総会および理事会の 議長は会長がこれにあたる。
4.運営委員は、第3条に掲げる諸行事の運営を行う。
(総 会)
第9条 次の事項は総会の議決を必要とする。
1.事業報告および収支決算の承認
2.事業計画および収支決算の決定
3.役員の承認
4.会則の改定
5.その他重要な事項
(総会・臨時総会の成立及び議決)
第10条 総会・臨時総会は、会員の3分の1以上の出席(委任状を含む)を得て議 事を開くことができる。
2 議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決す る。
(会費および運営費)
第11条 年会費及び寄付金は次のとおりとする。
一般会員 2,000円
賛助会員 1口以上で、1口1万円
名誉会員 会費を徴収しない。
寄付金 金額は問わない。
2 この会の運営経費は会費および寄付金等をもって充てる。
(会計年度)
第12条 会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日とする。
(付 則)
1.この会則は平成17年2月3日より施行する。
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